自己破産 成功 ・・免責が許可される場合




自己破産の免責の審理が終わると、その結果が債務者に通告されます。

もし、審理の結果、問題ないと判断された場合、免責が成立します。しかし、この時点ではまだ確定ではありません。債権者には、免責許可決定の後、2週間以内に高等裁判所に対して不服の申し立てを行う権利があります。つまり、控訴に近いものです。

ただし、この機会はほとんどないでしょう。

というのは地方裁判所で免責許可が決定したものを、高等裁判所が却下するというケースはまずないからです。しかも、債権者にしても、そこまでする価値を見出すケースはほとんどないからです。

つまり、地方裁判所が免責許可決定を出した時点で、自己破産が成立した。

そう考えて差支えありません。この時点で、やっと自己破産成立です。長かった手続の日々がようやくこれで終わります。





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