借金整理の手段 自己破産と個人再生手続の違い




借金整理方法についてお話します。

借金整理の方法は、任意整理と特定調停以外にも個人再生手続という方法もあります。
この個人再生手続という言葉は、自己破産と同じカテゴリーでよく聞く言葉なのではないでしょうか。

自己破産とこの個人再生手続は、意味が違います。

個人再生手続は、簡単に言えば自己破産の一歩手前です。返済が著しく困難な場合に3年の間、一定の金額を分割して返済する再生計画案を立て、その計画が裁判所に認定された場合、その計画に沿って返済をしていくというものです。

二つのポイントについてお話します。

一つ目は、返済額です。これは法律によって範囲が決定されており、最低この割合は返さないといけないというラインが決まっています。その法律に基づき、計画を立てる必要があります。





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