破産手続と免責手続 2つの手続の意味
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自己破産には、大切な手続きが二つあります。
自己破産を申請する際に、まずやらなければいけないのが、破産手続きと免責手続きです。
自己破産を行う際、まずこの2つの手続きを行なわなければいけません。個別に行なわなければいけないのです。
まずは破産手続きです。
破産手続きというのは、返済能力が限界を超えているので、借金返済は難しいという事を裁判所が認定し、現在ある財産を債権者に対して公平に分配する、という事を認めてもらう申請です。要は自己破産の認定手続きと考えて下さい。
破産手続の内容を見ると、これで自己破産が成立しそうな感じがしますが、実際にはこれだけでは自己破産は成立しません。更に免責手続きを行う必要があります。
免責手続きとはとは何でしょうか?
借金を免除してもいいかどうか、それが適当なのか、という判断を裁判所が行う手続きです。
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