自己破産 地方裁判所における審尋




自己破産の為の提出書類を受け取ってもらえた場合は、ほとんどの確率で受理されます。

次に行いのは、破産審尋という事になります。申し立てから2ヶ月程すると、地方裁判所から呼出状が送られてきます。そこで指定された日時に裁判所に行きます。その際、必ず時間を遵守するようにしましょう。

それでも、万が一、事故や急病など特別な理由でいけなくなった場合

そのは、審尋を行う期日を変更する為の申請書を提出します。その際には診断所など必ず証拠となる書類が必要です。絶対に用意して下さい。

自己破産における審尋とは、簡単にいうと、裁判官との面接です。




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