管財事件となった場合の債務者の財産はどうなるのか




債務者の財産の換価、分配についてお話します。

管財事件となった場合

管財人となる弁護士が選定されます。その裁量によって債務者の財産が換価、分配されます。ただ、管財人が全て自分で決めるという事ではありません。当然、債権者も一言あるはず。

借金総額のほんの一部だけの回収です。

いくら財産の一部が分配されるとはいえ、当然借金の総額のごく一部のみしか回収できない事になり、不満はあります。いくら法律で決められているとはいえ、納得できない部分は出てくるはずです。

債権者集会というものはそういった事を考慮して行われています。

これは、複数の債権者の意見を聞き、それによって管財人が分配の判断材料にするというものです。ここである程度ですが調整がなされます。




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