自己破産 免責が不許可になった時はどうするの
自己破産が成り立たないというケースもかなりあります。
では、免責申し立てが不許可となり、自己破産ができないという判断が下された場合は、どうすればいいのでしょう。
免責不許可事由に該当する場合でも、裁量免責で通るケースはあります。弁護士の方に相談した場合は、ここまでしっかり判断基準が確立している状態なので、まず大丈夫かどうかというのは相談した時点でわかります。
ですから、申請して不許可となるケースは稀です。
最初から難しいとわかっている場合は、あらかじめ申し立てをしないように勧められるはずです。
ただ、個人で自己破産の申し立てを行ったり、申し立ての途中でさらに借金をするなどの愚行に走る者もいます。
そういう場合は、当然ですが不許可となるケースも出てきます。
免責不許可となった場合、当然そのまま借金は残ります。債権者も、この時点で借金を減らしたり免除したりする事はありません。むしろ裁判所がこの借金は正当なものという判断を下した以上、積極的な回収を試みる事になります。
この場合、どうすればよいのでしょうか?
まず行うのは免責不許可に対しての不服申し立てです。高等裁判所に即時抗告として申し立てる事が可能です。とはいえ、現実的にここで裁定が覆る可能性は薄いです。
それより現実的なのが、任意整理です。
破産は成立し、免責が不成立という場合は、この任意整理が一番の落としどころです。簡単に言えば、払えない事は証明されているのだから、払える範囲で払います、というものです。
簡単に言えば債権者との話し合いで、借金を減らしてもらうという事になります。
債権者としても、いつまでもその人の回収見込みの少ない借金ばかりに手間を取るわけにはいかないので、大抵は上手くいくはずです。
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